宜野湾市議会 2022-12-20 12月20日-06号
そのため答弁といたしましては、他自治体で一般的に私債権に分類されている事例でお答えさせていただきたいと思いますが、主に公営住宅使用料、駐車場使用料、水道料金、各種貸付金償還金や契約に係る損害賠償金などがございます。 ○呉屋等議長 上地安之議員。 ◆22番(上地安之議員) 答弁いただきました。確かに私債権の管理、水道料金とか、そしてまた水洗便所の貸付金、これも私債権に位置づけられるかと思います。
そのため答弁といたしましては、他自治体で一般的に私債権に分類されている事例でお答えさせていただきたいと思いますが、主に公営住宅使用料、駐車場使用料、水道料金、各種貸付金償還金や契約に係る損害賠償金などがございます。 ○呉屋等議長 上地安之議員。 ◆22番(上地安之議員) 答弁いただきました。確かに私債権の管理、水道料金とか、そしてまた水洗便所の貸付金、これも私債権に位置づけられるかと思います。
4款1項1目介護給付費負担金12万3,000円の減につきましては、第三者行為による損害賠償金の納付による負担金相当額の減額となってございます。 7ページをお願いいたします。4款2項1目調整交付金90万3,000円の増につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う保険料減免総額のうち、災害等臨時特例補助金を除いた4割相当額を計上するものでございます。
11款4項1目の雑入、説明欄の第三者納付金91万3,000円の増額につきましては、第三者行為による損害賠償金となってございます。 では、次に歳出について御説明いたします。13ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費874万9,000円の減額補正につきましては、主に人事異動等に伴う人件費の整理となってございます。 14ページをお願いします。
6、和解の内容、豊見城市は、相手方に損害賠償金として11万9,900円を支払い、相手方はその余の請求を放棄するという内容になってございます。説明は以上です。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。
議員ご質問の高安地内マンホール改築工事につきましても、決算審査や例月出納検査において、ヒアリングを実施しており、違約金、損害賠償金を納付させることになった経緯と内容などを把握、そして現在の工事の進捗状況等につきまして、資料の確認や担当課への状況等の聞き取りを行っております。
まず1つ目が平成30年(ワ)第762号損害賠償請求事件)、児童自死に係る損害賠償請求事件、2番目に令和2年(ワ)第191号損害賠償請求事件)救急搬送後、死亡に係る損害賠償請求事件、調停申請の1件でございますけれども、こちらが沖縄県建設工事紛争審査会調停申請ということで、その申請につきましては、新庁舎建設工事に関する工事の遅れに伴う損害賠償金の支払いを求める調停となっております。
本件擁壁が隣地へ越境している状態については、今後、原告等において本件擁壁を本件換地線に合わせて移動させるなどの負担が生じる可能性はあるが、これに対しては被告から原告等に対し、損害賠償金の支払いをしたり、被告において適用分に相当する隣地の所有権を取得した上で、これを原告らに帰属させたりといった解決方法があり得ると述べられていることから、原告が要望している造成工事は司法の判断を超えるものと考えており、市顧問弁護士
一つとして、被告から、つまり那覇市から原告らに対し、損害賠償金の支払いをしたり、那覇市において、越境部分に相当する隣地の所有権を獲得した上で、これらを原告らに帰属させたりといった解決方法があり得ると。こういった解決方法があり得るから取り消しまではできない。 しかし那覇市の行為は違法である。
そのため、損害賠償金、違約金として、契約金額の100分の10に相当する額、76万4,700円の収入となっています。 続きまして、決算書は112ページ、説明資料12ページ、下の段を御覧ください。22款市債、02細節一般単独事業債については、小禄支所整備事業に関するものでございます。
本件換地処分を取り消さないことによって原告らが被る損害について考えるに、本件換地は前記認定事実のとおり、本件従前地から引き続きその土地の住居の敷地の用に供されており、原告らに生活上の不利益が実際に生じているとは認められないこと、本件擁壁が隣地へ越境している状態については、今後、原告らにおいて、本件擁壁を本件換地線に合わせて移動させるなどの負担が生じる可能性はあるが、これに対しては被告から原告らに対し、損害賠償金
◎城間悟 まちなみ共創部長 これは判決理由書の中に、解決法に関する部分がございまして、それを読み上げてみますと、「本件の換地処分を取り消さないことによって原告らが被る損害について考える」というふうな書き出しがありまして、その中に、1つとしては、被告から原告らに対し損害賠償金の支払いをしたり、被告において越境分に相当する隣地の所有権を取得した上で、これを原告らに帰属させたりといった解決方法があり得
被告は、原告に対し損害賠償金として既払金110万4,200円のほか665万円を支払い、原告はその余の請求を放棄する。というような内容でございます。提案理由については、先ほど市長が説明しております。あとは参考資料として、根拠法令では実際に那覇地方裁判所から示された和解案の内容を添付してございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
収入未済額の4,739万6,365円は和解契約に基づく損害賠償金の分割納付による収入未済額でございます。 9款市債は、調定額、収入済額とも3億9,720万円で、前年度比2.1%の減額となっております。
契約書中第2条の損害賠償金13万5,000円の内訳でございますが、全国市長会市民総合賠償補償保険の入院医療補償保険金が9万円、通院医療補償保険金が4万5,000円となっております。 それでは、事故の状況について御説明申し上げます。
なお、今回の事故に伴う損害賠償金につきましては、事故に遭われた方との賠償金の額の決定等に時間を要するため、その間に要する支払いを引き延ばすことは円満な示談交渉に支障を来すおそれがあるため、介護保険特別会計の予備費から賠償金に充当し、概算払いを行っております。
和解の内容 豊見城市は、相手方に損害賠償金として8万1,325円を支払い、相手方はその余の請求を放棄するとなっております。 説明は以上でございます。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。
和解の内容としまして、豊見城市は相手方に損害賠償金として29万5,565円を支払い、相手方はその余の請求を放棄することで和解しております。 また、報告第2号の専決処分につきましては、報告第1号の事故に伴い、相手方に対し外傷性頚部症候群の傷病を負わせたことに対する損害賠償となっております。相手方に対する損害賠償額5万2,444円。
令和2年1月16日、相手方に損害賠償金として41万4,500円を支払い、示談が成立しております。なお、この事故によるけが人はございません。グレーチングのねじが外れた原因は不明ではございますが、今後、このような事故が発生しないよう事故発生場所のグレーチングを修理するとともに、指定管理者と協議し、施設の点検を実施するなど、適切に対応を図ったところでございます。
18款2項1目財政調整基金繰入金から3,081万1,000円を繰り入れいたしまして、続きまして歳出ですが、2款2項1目税務総務費の13節委託料につきましては、弁護士委託料で2,833万6,000円、22節の補償補填及び賠償金につきましては、損害賠償金として247万5,000円となってございます。
これは、平成30年3月23日に行われた、平成30年度の福祉バス運行事業の選定入札において、落札者が正当な理由なく契約を締結しなかったことによる損害賠償金として収入したものでございます。 以上、歳入でございまして、次に歳出について説明いたします。 21ページをご覧ください。